買い手側のメリット | 買い手側のデメリット |
時価よりも安く不動産を購入することができる | 競売物件を下見できない場合もある |
売り主が裁判所なので安心 | 競売物件を買ってもすぐに住めない場合がある |
抵当権等がついている不動産の抵当権を職権で裁判所が抹消してくれる | 買った競売物件に欠陥が見つかっても責任を追及できない |
仲介手数料が必要なく、諸費用が一般の不動産売買に比べて安い | 不動産競売に参加するのに保証金が必要 |
思わぬ優良物件を手に入れることができる可能性がある | 落札できるか明確ではない |
競売のメリット・デメリット<売り手側>
売り手側のメリット | 売り手側のデメリット |
落札されてから少しの間、居住できる可能性がある | 落札者に主導権があるので退去期限の猶予がない |
競売事件として近隣の人に知られてしまう | |
売却価格が市場価格より2〜5割安くなってしまう | |
債権者と残債務の相談が全く出来ない |
競売に関する誤解
競売後に残った債務の支払いを完全に無視する人がいます。サイトなどで、残債務を無視することを勧めているものもいくつか見受けられます。また、法的に支払わなくて良いのだと大きな誤解をしている人も多いようですが、これは単にサービサー(債権管理回収業に関する特別措置法に基づいて法務大臣から営業の許可を得たうえで設立された株式会社)が請求をしてこないだけであり、支払わなくても良いというわけではありません。サービサーから請求されれば、当然ながら残債務の支払いをしなければなりません。また、サービサーが別の債権回収業者に債権を売却すれば、その債権者が必ず支払いの請求をしてきますので、最悪の場合給料の差し押さえという手段を取ってくることも否定できません。